こんにちは。デイサービスで相談員を11年目になるレイレイと申します。
これまで、一般型通所介護、認知症対応型通所介護、リハビリ特化型通所介護、地域密着型通所介護で相談員の経験をしてきました。
デイまめブログでは、僕自身が赤字経営のデイサービスに配属され、一年で黒字化へ転換できた経験をもとに、デイサービスでの業務改善や、稼働率アップにつながる情報を発信しています。
現役の相談員さんの抱える悩み解決のヒントにしていただけたらと思います。
今回は総合事業(通所型サービス)について
とりあげますよ!
基本報酬はUPしたが、通所型サービスのトータルの報酬は減額となった。
運動器機能向上加算は廃止となった。
今回の報酬改定では、運動器機能向上加算(225単位加算)は廃止となりました。
通所型サービスを提供している事業所の90%以上が、運動器機能向上加算を取得していたが、このたび、基本報酬に内包化された。
基本報酬はUPしたが、運動器機能向上加算の分DOWNとなるため、結果てきには減収となるカタチ。
では、計画書はどうなる?(内包化なら必要なのか?)
運動器機能向上加算が廃止となったということは、これまで算定要件として必要とされていた個別の計画書・モニタリングはどうなるのか?
結論:計画書は不要である
私も、市の窓口に問い合わせをしたところ、「あぁ、なるほど、計画書がどうなるかですね。確認して折り返します。」→「計画書は不要との理解で結構です」と回答があった。
あくまでも総合事業は、各地方自治体によって定められるため、気になるのであれば、直接窓口へ問い合わせてみましょう。(2024年4月6日時点では、運動器機能向上加算についてQ&Aも上がっていない状況でした。)
まとめ
この改定は、デイサービス事業者にとって、サービスの内容や運営方針の見直しを迫るものです。特に運動器機能の向上を目的としたプログラムを提供していた事業所では、どのようにサービスを継続していくか、新たなサービスの開発や既存サービスの改善に向けた取り組みが求められるでしょう。
重要なのは、これらの変更をしっかりと把握し、事業所の運営戦略を適切に調整することです。また、現場の相談員やスタッフは、改定内容を理解し、利用者やその家族に対する説明やサポートに活かす必要があります。変更点をしっかりと捉え、事業所として柔軟に対応することが、今後の介護サービスの質を維持し、向上させる鍵となります。
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